2023年12月27日

プライバシー保護について
バルコニー側に組み立てられた足場からはお部屋の中が見えてしまうことがあります。
特に上階にお住まいの方は、普段バルコニー側から周囲の目線を気にすることは少ないと思いますが、大規模修繕工事中は普段と違う環境となりますのでストレスを感じられるかもしれません。
足場上では作業員が作業をしていたり工事関係者が通行したりといったことがありますので、大規模修繕工事中はプライバシー保護のため、日中もカーテンを閉めることをおすすめいたします。


2023年12月27日

プライバシー保護について
バルコニー側に組み立てられた足場からはお部屋の中が見えてしまうことがあります。
特に上階にお住まいの方は、普段バルコニー側から周囲の目線を気にすることは少ないと思いますが、大規模修繕工事中は普段と違う環境となりますのでストレスを感じられるかもしれません。
足場上では作業員が作業をしていたり工事関係者が通行したりといったことがありますので、大規模修繕工事中はプライバシー保護のため、日中もカーテンを閉めることをおすすめいたします。

2023年12月26日

安全誘導の順守
大規模修繕工事中はマンションの外壁に足場が架設されるだけでなく、資材倉庫や廃材置き場をマンションの敷地内に設置したり、エントランス・共用廊下内を養生することがあります。
普段とは異なる環境になるため、各所で表示されている安全誘導や指示に従い、周囲を通行する際は安全に十分注意して通行をお願い致します🙇
また小さなお子さまがいる家庭では、お子さまが工事の足場や立ち入り禁止区域に入らないように伝えておくことも安全のため必要になります!!

2023年12月26日
ご自宅の売却を検討していると耳にする「REINS」
今回は知っているようで知らない「REINS」を紹介します。
レインズとは【Real Estate Information Network System】の略で、不動産の物件情報を交換するためのシステムで、
全国約14万社が登録しており、下記の専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結すると物件の情報が登録されます。
北は北海道、南は沖縄まで、今ここ横浜市から物件をお調べすることもできます。
ご売却の相談をいただくときに、よくご質問でいただくのが「レインズって誰でも見れるの?」
レインズは宅建業者の会員のみ閲覧することができ、一般には公開されておりません。
不動産を売却するタイミングでは不動産業者と【媒介契約】を締結します。
媒介契約は3種類であり、レインズへの登録義務はそれぞれ、
・一般媒介契約 → 定めなし
・専任媒介契約 → 7営業日以内
・専属専任媒介契約 → 5営業日以内
一般媒介契約の場合でも、「定めなし」ではありますが、登録自体は可能です。
専任媒介契約・専属専任媒介契約は登録が義務化されていますが、中には登録をしない悪質な不動産会社もいると聞きます。

また、「物件の囲い込み」も私は実際に経験したことがあります。
不動産の囲い込みとは?両手仲介には気をつけろ!※ (e-hudosan.net)
レインズに登録すると現在の状況について3種類のステータスを選択しなければなりません。
・公開中
・書面による購入申し込みあり → 購入申込書面の受領日の記入が必要がある
・売主都合で一時紹介停止中 → 売主からの申し出日・内容などを明示する必要がある
レインズを見て物件はまだご紹介できますかと聞くと、「商談中です」「契約予定です」「申し込みが入っています」など、他業者には紹介をさせない不動産会社はまだまだいます。
不安であれば、物件の登録証明書の受け取りをお願いしましょう。
いつ登録されたかが分かり、登録証明書記載のIDとパスワードを使えば、物件のステータスを確認することもできます。
情報が隅々にまで発信され広く買い手を見つけることができる可能性もあります。
但しレインズは不動産会社しか取り扱いができません。
ご売却をお考えでしたら一度相談してみてはいかがでしょうか。
まずは不明点やお困りごとなどなど、お気軽にお問合せ下さい!
2023年12月25日

外壁洗浄工事の時には!
外壁洗浄工事では室内に洗浄水が侵入しないよう、サッシ窓をしっかり閉め下端部にタオルや新聞紙を詰める、換気口を閉めておく等の止水対策をお願いしますが、対策をしていないと室内に水が入ってきてしまって後片付けが大変になってしまいますので、注意事項や対策内容を把握していただくことも大切です。
ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力よろしくお願いします!

2023年12月25日
2023年の住みたい街ランキング首都圏版では「横浜」が堂々の6年連続トップとなっています!(リクルート調べ)

横浜が人気の理由には、働く・遊ぶ・買い物するの3要素がそろっているという魅力がおおきいのではないでしょうか。
横浜を代表するランドマークタワーが存するみなとみらいエリアでは今も再開発が加速しており、大手企業
の進出や世界的に有名なホテルの開業、新アリーナの建設などがその勢いを代表する事例となっています。
また、横浜は観光地としても有名で、「赤レンガ倉庫」「横浜中華街」「みなとみらい」など老若男女問わず楽しめる観光スポットが充実しています。
そんな横浜では、自治体を挙げて子育て・教育への取り組みに力を入れています。
例えば、横浜市内に住む人が利用できる「子ども・子育て支援新制度」では、乳幼児期の教育・保育の総合的な提供や、待機児童問題解消に向けた支援などを推進するため、
子どもを持つ家族に幼稚園や保育所を斡旋したり、子どもを持つ家族が抱える
悩みの聞き取り調査などを行っています。
こうした自治体の手厚いサポートによって子育て世代からも絶大な人気を誇っています。
そのほか、子どもを連れでもたのしめる公園や河川、レジャー施設も多く、東京ほど騒がしくない、それでいてしっかり都会で住みやすいというのが横浜の魅力となっています。
是非一度、横浜で夢のマイホーム探
しをはじめてみませんか?
人気の横浜エリアを熟知したスタッフが多数在籍しております。
是非一度ご相談ください!
2023年12月24日

網戸の取外し・取付けのご協力
大規模修繕工事では、サッシ窓廻りの下地補修やシーリング工事といった工事があります。
その際に網戸が付けられたままでは施工が難しい箇所があるため、網戸を取外す必要があります。
網戸の多くは室内側から網戸の外れ止め金具を外す必要があるため、網戸の取外し・取付け作業は原則各戸にて行い、取外した網戸は原則工事中は室内にて保管いただいています。その他にも、工事の種類ごとに事前告知される注意事項を順守することも工事を円滑に進めるためのポイントです。
例えばシーリングや塗装、防水工事の際は塗りたて注意の張り紙に注意し、施工したての箇所に触れて再度工事をし直すといった事態がおきないように気をつけいただけると幸いです!

2023年12月23日

バルコニー内の荷物片付けへのご協力
大規模修繕工事中は作業員が度々バルコニー内に出入りし作業を行います。
そのため、大規模修繕工事の着手とともに、バルコニー内を片付けていただく必要があります。
工事内容によって片付ける程度は変わりますが、基本的には物干し竿・室外機以外の荷物は片付けるという認識で良いでしょう。
共用廊下などの共用部も別の工事が入るため、基本的には室内保管になります。自分では動かせない大きなものや動かしにくいものも片付けていただく必要があるため、ひとりで片付けることが難しい場合は大規模修繕工事の現場代理人に相談して下さい!!

2023年12月22日

大規模修繕工事中にご協力をお願いしたいこと
洗濯物干し制限へのご協力
大規模修繕工事中はエントランス等に居住者全員に工事内容を告知するための工事用掲示板が設置されます。
工事用掲示板は毎日更新され、工事に関するお願い事項が掲示されるので、作業のある月曜日~土曜日はどのような作業が予定されているのかや制限がかかる事項や対象場所などの情報が確認できるようになっています。
特に、お住まいの皆様に確認していただきたいのは『翌日の作業内容』と『翌日洗濯物が干せるかどうか』の情報です。自分のお部屋とその周辺では明日どんな作業をするのか、バルコニーに洗濯物を干しても問題ないのか、この2つは必ず確認しましょう。

2023年12月22日

バルコニー自体の使用制限
作業内容によってはバルコニーの使用が一切できなくなるという制限も出てきます。
バルコニー内の壁を塗装する際やバルコニー床全面に防水材を塗布する作業の期間は、乾燥時間が必要となるため、昼間の作業中だけでなく夜間も含め一時的にバルコニーが使用できなくなります。
工事内容にもよりますが、バルコニーの使用制限期間はだいたい1週間~2週間程度になります
ご迷惑をお掛け致します🙇

2023年12月22日
昨今空き家問題などが指摘され2023年3月には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
今後増加が見込まれる「空き家」を少しでも有効活用したいという背景があり、法律案が作成されています。

空き家と同じように問題となっているのが、所有者が死亡した後相続登記がなされずに所有者が判明しない「所有者不明土地」です。
実際に令和3年度の国交省調査によると、所有者不明土地の割合はなんと24%。
全体の4分の1が所有者不明の土地なことがわかります。

今までは登記を申請しなくても直接的な罰則はありませんでしたが来年の4月から相続登記が“義務化“されます。
「義務化=相続登記しないと罰則があるの?」
「そーいえばおじいちゃんの土地まだなにも手を付けてないけど大丈夫かしら?」
元々令和3年ごろから問題視されていた所有者不明土地ですが、令和5年6月についに基本方針が閣議決定しました。
①令和6年4月1日から相続登記の申請を義務化
②令和8年4月までに登記名義人の死亡等の事実の公示に関する法律を施行
申請の義務化に伴い「登記手続きの費用」や「単独での申請」を可能にするなど相続人の負担を軽減する法案も同時に施行予定です。
相続登記の“義務化“なので、罰則の内容も決まっています。。。
「相続によって取得した不動産については、正当な理由がないのにも関わらず3年以内に登記申請をしないでいると10万円以下の過料」
上記相続は遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈)により所有権を取得した場合も含まれます。
相続したのは法改正前だから大丈夫と思っているそこのあなた!
法改正前の土地に関しても同様の処置がなされます。
今のうちに登記・ご売却に動いた方が安心かもしれませんよ?
「不動産の売却にはどう関係しているの?」
今まで取引ができなかった土地が市場に出る可能性が高まります。
ずっと空地で荒れていた土地に新しくコンビニや戸建ができるかもしれません。
また、お隣が空地でずっと境界点が確定していなかったと土地の境界復元等が楽になります。

このように様々なメリットがある法改正となっております。
もっと詳しく知りたい方はこちら
法務省 不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
弊社では相続した土地・戸建てはもちろん様々な物件を取り扱っております。
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