お知らせ

建設工事現場のよくあるクレーム!!

 

 

工事現場に関するトラブルの1つに、周辺住民からのクレームが挙げられます。

クレームに対して適切に対処しなければ、さらに大きなトラブルの原因ともなりかねません。

工事現場に関してよくあるクレームには、どのようなものがあるのでしょうか?

また、工事現場にクレームが入った場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

 

工事現場でよくあるクレーム

はじめに、工事現場でよくあるクレームを5つ紹介します。

  • 振動・騒音に関するクレーム
  • 従業員の態度・マナーに関するクレーム
  • 土埃などへのクレーム
  • 工事車両に関するクレーム
  • 近隣住民への説明不足によるクレーム

 

個人事業主は賃貸を借りれるの?

個人事業主は賃貸を借りられる?入居審査や部屋探しのポイントを解説

一般的な会社員とは異なる働き方をする個人事業主は、収入面や契約上などの問題から、賃貸物件を借りるのが難しくなりやすい一面があります。
通常の会社員であれば、特に問題なくスムーズに契約が進むことでも、個人事業主になると少し事情が変わってくることも少なくありません。そこで今回は、個人事業主で賃貸を借りたいと考える際に、知っておきたい基礎知識をご紹介していきます。

個人事業主は賃貸を借りられる?

個人事業主は賃貸を借りられる?
個人事業主は賃貸を借りられる?

少し手続きが複雑になりやすい部分もありますが、個人事業主も賃貸を借りること自体は可能です。

賃貸の契約時には、物件を問題なく使用してもらえるか判断する意味でも、一般的には入居に向けた審査がおこなわれます。この入居審査に通りさえすれば、個人事業主でも賃貸を借りることができます。

個人事業主が賃貸を借りる方法は2種類

個人事業主が賃貸を借りる方法は2種類
個人事業主が賃貸を借りる方法は2種類

個人事業主が賃貸を借りる場合には、その物件の使用目的に応じて契約方法が異なります。具体的には、次のような2種類に分けられます。

個人契約

個人契約は、自身が居住する自宅として賃貸を借りる方法です。個人事業主が住居用に物件を借りて入居する際には、個人契約に当たります。なお個人契約では借主自身の家賃の支払い能力を中心として入居審査がおこなわれ、物件を借りる際には、おもに以下のような書類の提出がもとめられます。

  • 身分証明書
  • 収入証明書
  • 住民票、印鑑登録証明書

個人事業契約

個人事業契約は、事業をおこなう拠点として賃貸を借りる方法です。個人契約では物件用途が自身の住居専用に限定されるのに対し、個人事業契約ではオフィスや店舗などの営業拠点とする目的で借りることになります。もしくは個人事業主が雇っている従業員を住まわせる場合にも、個人事業契約をします。なお個人事業契約では、事業そのものの収益性や安定性、信頼度などを軸とした入居審査がおこなわれるため、おもに以下のような営業関連の資料も含めた書類提出が必要です。

  • 身分証明書
  • 収入証明書
  • 住民票、印鑑証明書
  • 事業計画書、収支計画書
  • 確定申告書
  • 課税証明書

個人事業主が賃貸を借りづらい理由

個人事業主が賃貸を借りづらい理由
個人事業主が賃貸を借りづらい理由

個人事業主が賃貸を借りる際には、おもに次のような理由から、入居審査に通りづらい一面もあります。

収入面を不安視されやすいから

個人事業主は、一般的な会社員などのように決まった給与で雇用されているわけではありません。収入額は個人の実績などに左右されやすく、毎月安定して確保できる保証がないため、継続して家賃が支払えるのか不安視されやすい一面があります。特に独立して日が浅い段階では、まだ事業の収益性が確立しきれていないケースも多いと考えられやすく、入居審査が通りづらい傾向が見られます。

セキュリティ上の問題があるから

仮に営業拠点となる事業用として物件を借りる場合、不特定多数の来客がある可能性も不安視されやすい部分です。人の出入りが多くなればなるほど、不法侵入や強盗などのリスクも高まるため、セキュリティ面に問題があると判断されやすい一面があります。もし来訪者が多くなる業態であれば、不特定多数の来客にも対応できそうな、建物自体の防犯性が高い物件を選ぶのが無難です。

大家さんの税金負担が増えるから

居住用の物件は、住宅用地の特例措置により、その建物がある敷地にかかる固定資産税や都市計画税は軽減されます。つまり居住用物件として賃貸に出すことで、その建物の所有者となる大家さんが負担する固定資産税や都市計画税は、減税されることになります。これを個人事業主の事業用として賃貸契約をしてしまうと、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、税負担が増えてしまうケースも。そのため物件によっては、事業用として借りることができない場合があります。

建築基準法に違反する恐れがあるから

建築基準法では、各建物の用途に応じて、建てられる場所などの規制を設けています。例えば居住用物件と事業用物件では、その建物を建てることが許可される土地などは異なってきます。そのためもともと居住用として建築されている物件を事業用で賃貸に出してしまうと、違法になってしまうリスクも。こうした建築基準法に抵触してしまうことから、物件によっては事業用としての賃貸契約をしていないケースもあります。

個人事業契約の場合、書類の準備が大変だから

先ほども出てきたように、個人事業契約を結ぶ場合には、事業に関する資料なども用意しなければなりません。そもそも入居審査を受けるまでに、必要な書類を準備するハードルが高い一面も。こうした手続きの複雑さも、個人事業主が賃貸を借りにくいと感じやすい部分でもあります。

個人事業主が入居審査で見られる項目

個人事業主が入居審査で見られる項目
個人事業主が入居審査で見られる項目

前述したように、入居審査ではさまざまな証明書などを確認したうえで、入居を許可して問題がないかの判断がおこなわれます。

なお入居審査でチェックされるポイントとしては、おもに次のような項目があります。

本人確認の書類

まずは正式に契約できる身元であるかのチェックに向けて、身分証明書による本人確認がおこなわれます。

なお本人確認書類として求められるのは、一般的には顔写真付きの身分証明書で、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどを提示するのが通常です。

収入がわかる資料

家賃の支払い能力に問題がないか確認するために、入居審査では契約者の収入を示す資料が求められます。

個人事業主が居住用の個人契約をする際には、確定申告書・納税証明書・課税証明書・所得証明書・取引先による支払調書などを提示します。また個人事業契約になると、事業計画書や収支計画書などの資料を提出して、毎月家賃が確保できる経営状況を証明します。

住民票や印鑑証明書

不動産会社や物件オーナーによっては、なりすまし契約防止などの目的で、身分証明書に加えて住民票や印鑑証明書が求められる場合も。

自治体が発行する住民票や印鑑証明書を提示してもらうことで、本人による正式な契約である証拠とするケースも見られます。

保証会社による審査

物件のなかには、家賃滞納などのトラブル対応に向けて、保証会社が入っている場合も多くあります。

保証会社では、入居者がどうしても家賃などを支払えない場合に、代わりにその債務を担うことになります。

そのためきちんと滞りなく家賃が支払えることを示すために、前述にもあるような収入証明書などの確認がおこなわれます。

 

緊急連絡先の通知

賃貸契約では、災害時の安否確認や家賃滞納・失踪などのトラブル対応のため、緊急連絡先の提示を求められるのが一般的です。どうしても入居者本人と連絡がつかない時など、万が一の備えとして必要になるもので、通常は両親をはじめとした親族(成人)などを緊急連絡先として設定します。

 

個人事業主が賃貸を借りる際のポイント

個人事業主が賃貸を借りる際のポイント
個人事業主が賃貸を借りる際のポイント

では個人事業主が問題なくスムーズに賃貸を契約するために、知っておきたいポイントも見ていきましょう。

家賃を収入の20~25%に抑える

収入に見合わない賃料の物件を借りようとすると、やはり家賃の支払い能力の問題から、どうしても入居審査は通りづらくなってしまいます。家賃が高くなればなるほど、当然ながら入居審査は厳しくなるので、自分の状況に適した賃料の物件を選ぶのが無難です。なお入居基準となる大体の目安として、収入の20~25%までの賃料といわれています。

自分の収入に対して、実際に住みたい物件の家賃がどれくらいの割合になるのか、一度確認してみましょう。

 

不動産会社や大家さんに相談する

現状の収入面に不安があったり、家賃の支払い能力を示すのが難しかったりする際には、あらかじめ不動産会社や大家さんに相談しておくのも一つの方法です。

場合によっては事情を理解してくれて、入居を許可してもらえる可能性もあります。

例えば今後どう収益していくのか、しっかりと説明することで信頼を得られるケースも少なくありません。

自分の事情をごまかさずに伝えることも、入居を認めてもらいやすくするためのポイントです。

連帯保証人を立てる

滞りなく家賃などの支払いができることを示す意味では、信用性の高い連帯保証人を立てるのも有効な方法です。万が一の時に家賃などの負担ができる連帯保証人を付けておくことで、収入面に不安があっても、入居審査が通過できる可能性があります。もし十分に収入を確保できる、両親や兄弟・姉妹などの親族に頼れるのであれば、連帯保証人をお願いしてみるのもよいでしょう。

 

身だしなみを整え誠実な態度を心がける

入居審査では、近隣住民とのトラブルなどの問題を起こさない人物か、入居希望者の人柄もチェックされています。不動産会社や大家さんとやり取りする際には、きちんとした身だしなみで、なるべく丁寧な対応を心がけることも大切。しっかりと誠実な姿勢で受け答えをして、確かな信頼を得ることも、より入居審査を通りやすくするためのコツです。

個人事業主が賃貸物件を契約できなかった場合の対処方法

個人事業主が賃貸物件を契約できなかった場合の対処方法
個人事業主が賃貸物件を契約できなかった場合の対処方法

もし個人事業主で事務所にできそうな賃貸が見つからなければ、以下のような方法を検討してみるのもおすすめです。

レンタルオフィスを借りる

レンタルオフィスは、事業用物件を直接借りるのではなく、貸事務所のサービス会社を通じて事業スペースを確保できるものです。一般的には什器やOA機器なども用意してもらえるため、手軽に事業スペースとして利用できるメリットがあります。さらにレンタルオフィスであれば、開業や登記ができる場合も多数。ただし月々の利用料は割高になりやすいので、資金繰りなど十分に検討する必要があります。

シェアオフィス・コワーキングスペースを利用する

シェアオフィスやコワーキングスペースは、一つの空間を複数の個人事業主やビジネスパーソンで共有して、事務所として活用できるサービスです。1日単位や月単位など利用頻度も柔軟で、比較的自由に使いやすいのがメリット。またシェアオフィスやコワーキングスペースでも、登記などに対応している場合もあります。ただし不特定多数の利用者で同じ場所をシェアするため、プライバシーの保護や情報漏えいなどには十分な注意が必要です。

バーチャルオフィスを利用する

バーチャルオフィスは、その名のとおり仮想上の事務所として、住所や電話番号などのオフィス情報のみ利用できるサービスです。物理的な拠点を借りるのではなく、開業や登記上などのデータだけを使うことが可能。どこかの空間自体を利用するわけではないので、料金も比較的リーズナブルに済む特徴もあります。

まとめ

最後に、個人事業主が賃貸を借りる際に、よくある質問をピックアップしてまとめていきます。

個人事業主は賃貸を借りられる?

個人事業主でも、各物件の入居審査に通過できれば、賃貸の契約自体は可能。自宅にするなら居住用の個人契約、事務所にするなら事業用の個人事業用契約というように、物件の用途に合わせて借りることができます。

個人事業主が賃貸を借りる際のポイント

個人事業主が賃貸を借りるには、家賃の支払い能力をしっかりと示して、入居審査に通れるように対策することが重要。収入額に見合った賃料の物件を選ぶのはもちろん、貯金額や連帯保証人の提示など、家賃の継続的な支払いができることを明確にしましょう。また事前に不動産会社や大家さんに相談したり、誠実な対応を意識したりなど、貸主からの信頼を得るための心がけも大切です。

個人事業主が賃貸物件を契約できなかった時はどうすればいい?

もし事業を営むための賃貸契約ができなかった場合には、レンタルオフィス・シェアオフィス・コワーキングスペースなど、仕事用のスペースを借りられるサービスを利用しましょう。また登記や開業のための事業用の住所のみ必要としている場合には、バーチャルオフィスを使うのも一つの方法です。

個人事業主が賃貸を契約するには、一般的に部屋を借りるよりも手続きは複雑にはなりますが、きちんと準備さえしておけば不可能ではありません。

いずれにしても入居審査に通ることが重要なので、家賃の保証や収入証明など、万全な用意をしておくことで契約もスムーズにできます。

また事務所としての賃貸が難しい際には、レンタルオフィスやコワーキングスペースなどの事業向けサービスを利用する方法もあります。

もし個人事業主で賃貸契約をお考えであれば、ぜひ本記事を参考にしながら手配を進めていきましょう。

女性の施工管理が急増中!

女性の施工管理が急増しています!未経験でも活躍できる3つの理由を解説!

就職や転職を考える際に、

施工管理の仕事に興味はあるけど体力的にきつい仕事なのではないか?

結婚や出産をしても続けられる仕事なのか? など、疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。

実は、近年の建設現場は女性が働きやすい環境へと大きく変化しており、力仕事ではなく女性ならではのきめ細かな管理能力、こそが求められる仕事なのです

そこで今回は、女性施工管理が現場で活躍できる理由は、気になるトイレ・更衣室などの環境面、そしてライフステージにあわせた

働きかたについてです。

 

・女性はきつい?現場のリアル

建設業界、特に工事現場というときつい・汚い・危険や男社会といったイメージが根強く、女性が飛び込むにはハードルが高いと感じませんか?

現在は働き方改革や、テクノロジーの導入により現場環境は劇的に変化しています。女性が無理なく、

快適に働ける用になった現代の実態をお伝えします。

 

・管理と調整が仕事

誤解されがちなのが、施工管理=力仕事

というイメージです。しかし、重い資材を運んだり、高所で作業したりするのは職人の仕事であり施工管理の役割ではありません。

施工管理の主な業務は、工事がスケジュール通りに進んでいるかを確認する工程管理や、

図面通りに施工されているかチェックして写真を撮る品質管理、そして作業員の安全を守る安全管理です。

図面を確認したり、職人さんと打ち合わせをしたりするのがメインであり、体力に自信がない女性でも全く問題なく活躍できる職種です。

 

・トイレ事情の進化

女性が最も気にするポイントの一つがトイレ事情です。

以前は、男女共同用や簡易的なものが一般的でしたが、現在は国土交通省が推進する快適トイレの導入が進んでいます。

また、女性専用トイレや鍵付きの更衣室を設置する現場も標準的になりつつあり、プライバシーや衛生面でのストレスは大幅に減少されています。

 

女性ならではの強みが最大の武器

男性が多い建設業界において、男性と同じように振舞わなくてはならないと気負う必要は全くありません。

女性が本来持っている、柔らかさやきめ細かな視点こそが、殺伐とした現場の空気を変え工事をスムーズに進めるための最強の武器になります。無理に男勝りになるのではなく、あなたらしさを活かすことが評価に繋がります。

 

囲と協力して物事に取り組むことが好き

施工管理は周囲との協力が必要不可欠で、どうしても男性が多くなりがちな環境で、周囲と効果的にコミュニケーションを図らないといけません。
人と話すのが好き、男性の友人が多く壁を感じないという女性は向いているといえます。

まとめ|女性の施工管理はキャリアの新しい選択肢に

施工管理は男性社会のイメージが根強いものの、女性の活躍は確実に広がっています。メリットは「資格で評価される」「ブランクがあっても復帰しやすい」、一方でデメリットも「体力面のハードさ」などがありますが、企業努力で改善が進んでいます。

施工管理に挑戦する女性は、今まさに追い風を受けているといえるでしょう。

空き家を残しておくとおこる影響とは?

空き家を放置しておくと様々な悪影響が生じます。早めの対策を!

今、日本では空き家が増え続けており、使用目的のない空き家の数はこの20年間で約2倍に増加しています。

空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入など様々な悪影響が生じるおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。

そこで、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」に認定し、市区町村による指導や勧告、解体などの強制執行を行うことができることを定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)が制定され、対策が取り組まれてきました。

しかし、特定空家になってからの対応には限界があることから、令和5年(2023年)、空家法が改正され、空き家の除却(解体)・活用・適切な管理を推進するための措置が強化されることになりました。

1空き家を放置すると、どんなデメリットがあるの?

「空き家」とは?

「空き家」とは、一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいます。
空き家は、所有している本人だけの問題ではなく、近隣にも大きな影響を与える存在となります。「そのうちどうにかしよう」などと考えて放置していると、空き家の状態が悪くなり、近隣住民に迷惑をかけてしまいます。どのような事情であれ、空き家の所有者にはきちんと管理する責任があります。

空き家のデメリット

近隣住民に迷惑をかけます

適切に管理されず放置された空き家は損傷しやすく、台風で外装材や屋根材が飛んだり、地震により倒壊したりする危険性が高くなります。また、ねずみや害虫などが大量発生する、ごみの散乱や外壁の破損・汚れが放置されるなど、衛生上や景観上の問題をもたらすおそれがあります。

さらに、腐敗したごみの放置による悪臭の発生や、不法侵入者の出入りによる周辺地域の治安の悪化につながるほか、立木の枝のはみ出しにより周囲の建物を傷つけるなど、近隣住民の生活に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

屋根や外壁の落下などの事態も含め、通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

適切な管理をせずに空き家を放置することは、所有者やその家族だけでなく、近隣地域全体に大きなデメリットをもたらすのです。

適切に管理されず放置された空き家のイメージ図。景観悪化、枝のはみ出し、外壁落下、悪臭、倒壊、ねずみ・害虫など、不法侵入などの問題が生じるおそれがある。

罰則が適用されたり、強制撤去されたりすることがあります

倒壊の危険性が高いなど、周囲に著しく悪影響を及ぼす「特定空家」と認められると、市区町村は所有者に適切に管理をするように「助言」や「指導」を行い、それでも改善が見られない場合は「勧告」や「命令」を行います。所有者が命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があるほか、行政による強制撤去等の対応が行われる場合もあります。

コラム:「特定空家」になってしまうのはどんな空き家?

空き家が「特定空家」として認定された後の地方自治体による対応のフロー図。空き家の状態の確認などにより、「特定空家」と認定を受けた場合、助言・指導が行われ、勧告が行われる。これに伴い住宅用地特例の対象から除外される。その後、命令が行われ、命令に違反すると50万円以下の過料の対象となる。さらに、行政による強制撤去等(撤去等に要した費用を所有者から徴収)の対応が行われる。

税金の負担が増えます

土地や家屋を所有していると、固定資産税などの税金がかかります。ただし、住宅やマンションなどの居住建物の敷地である「住宅用地」には、課税標準(固定資産税等の評価額)を引き下げる特例が設けられています。例えば固定資産税では課税標準が、住宅用地の面積200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については6分の1に、面積200㎡を超える部分(一般住宅用地)については3分の1に減額されます。

固定資産税及び都市計画税の軽減措置
種類 小規模住宅用地(200㎡以下) 一般住宅用地(200㎡超)
固定資産税 課税標準の6分の1に減額 課税標準の3分の1に減額
都市計画税 課税標準の3分の1に減額 課税標準の3分の2に減額

しかし、空家法に基づく勧告を受けた特定空家の敷地や、居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、この軽減措置は適用されなくなります

コラム:「特定空家」になってしまうのはどんな空き家?

空家法では、次の状態に当てはまると市区町村から「特定空家」と認められることになります。

  1. ① そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. ② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. ③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家に認定された後、行政による助言・指導を受けながら改善されない場合は、勧告が出され固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。また、令和5年(2023年)からは、特定空家になる前の状態である空き家も「管理不全空家」とされ、指導・勧告の対象となりました。管理不全空家については第2章で詳しく解説します。

2空家法の改正により、空き家対策が強化されました

改正前の空家法は、対象となる空き家が特定空家の状態になる前の段階では、市区町村は指導や勧告といった措置をとることができませんでした。また、特定空家になってからの対応だけでは、増え続ける空き家への対応にも限界があります。

そこで令和5年(2023年)、空家法が改正され、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から空き家の適切な管理が図られるよう、「管理不全空家」に対する措置が新設されました。

空き家が、倒壊の危険性などがあるため行政が撤去可能な「特定空家」の状態になる前の段階で、行政が指導・改善を促す「管理不全空家」が新設されたことを示すフロー図。

これは、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、管理指針に即した管理を行うことを空き家の所有者等へ指導できるようにするものです。指導してもなお状態が改善しない場合には、市区町村は勧告を行うことができ、勧告を受けた管理不全空家は、特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置の適用を受けることができなくなります

「管理不全空家」と「特定空家」の行政の対応の違いを比較するフロー図。「管理不全空家」では、1.管理不全空家の認定、2.指導、3.勧告(※住宅用地特例の対象から除外)という流れ。「特定空家」では、1.特定空家の認定、2.助言・指導、3.勧告(※住宅用地特例の対象から除外)、4.命令(※命令に違反すると50万円以下の過料)、5.行政による強制撤去等(※撤去等に要した費用を所有者から徴収)という流れ。

管理不全空家の新設以外にも、市区町村が地域活性化等の観点から空き家の活用拡大を図ることや、特定空家に認定した後の措置をより円滑に行うことができるよう、次のような点が改正されました。

空家等管理活用支援法人制度の新設

これまで、空き家の所有者が空き家の活用や管理の方法などに係る情報を入手したり、相談したりできる環境が十分でないことが課題となっていました。そこで市区町村が、空き家の活用や管理に積極的に取り組むNPO法人や社団法人などを「空家等管理活用支援法人」に指定できるようになりました。指定された法人は、所有者からの空き家の活用や管理方法についての相談への対応や、所有者と活用希望者のマッチングなどを行い、空き家の活用を促進します。

空家等活用促進区域制度の新設

市区町村が重点的に空き家の活用を図るエリアを「空家等活用促進区域」に設定できる制度が新設されました。この区域内では、市区町村は空き家の所有者に対して、市区町村が定める指針に沿った空き家の活用を要請できるようになりました。また、建築基準法の規制などがネックになっているケースがみられることから、必要に応じて用途規制や前面道路の幅員規制の合理化ができるようになりました。

行政による強制撤去等の円滑化

緊急的に除却(解体)などが必要な特定空家に対して、命令等の手続きを経ずに行政による強制撤去等(代執行)をすることが可能となりました。台風など自然災害による危険が迫っているときなどに、迅速な安全確保ができるようになります。

3空き家を放置しないためには?

今回の空家法改正では、所有者の責務も強化され、従来の「適切な管理の努力義務」に加えて、「国、地方自治体の施策に協力する努力義務」が課されることになります。空き家は放置される期間が長くなればなるほど、老朽化や損傷が進み、売買や賃貸などが難しくなってしまいます。空き家を所有していて将来使用する予定のない人は、早めに「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決め、方針に合ったサービスなどを活用して実行に移しましょう。

親が元気なうちに話し合って方針を決めよう

空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものです。親などが元気なうちによく話し合い、方針を決めておくことが重要です。親が住まなくなった後の家をどうしたいのか、親の考えや思いを伝えないまま、こどもが実家を相続すると、空き家になった実家をどうするか方針がなかなか決まらず、そのまま放置されてしまうケースが珍しくありません。また、生まれ育った家に愛着がある、将来親族の誰かが使うのではないかなどと考えることで、売却することや貸し出すことをためらって、使用可能な住宅であるにもかかわらず、結果的に空き家になってしまうケースもあります。今は空き家でなくても、親の施設への入居やお亡くなりになったことなどをきっかけに、実家が空き家になってしまう可能性が十分に考えられます。空き家にしてしまうことを避けるためにも、相続後は、「誰が住むのか」「売るのか貸すのか」「解体するのか」など、関係者で事前に話し合っておくことが大切です。

空き家を除却(解体)する

老朽化した空き家を除却(解体)する場合、国や市区町村の補助金を受けられることもあります。空き家がある市区町村のウェブサイトで調べるか、窓口に問い合わせてみましょう。

また、民間事業者と連携し、解体業者の紹介などを行っている市区町村もあります。

空き家を放置しないためにも、先送りは禁物です。空き家の老朽化や損傷が進む前に具体的なアクションを起こし、空き家のリスクから自分や家族、地域の安全を守りましょう。

空き家を改修する

空き家を「売る」「貸す」などの場合、事前に改修をすることも考えられます。ただし、「店舗として活用したいので、耐震性を高めたい」「住宅として貸したいので、見栄えをよくしたい」など、目的によって内容は様々です。まずは目的に応じてどんな改修を検討すべきなのか、建築士等の専門家と相談しましょう。

空き家の活用サービスを利用する

空き家を手放したくないけれど、自分では管理ができないので、誰かに使ってもらいたい場合は、地域で活動するNPO法人などによる活用サービス(活用したい人とのマッチングや空き家の賃貸、管理など)を探してみましょう。市区町村によってはNPO法人や民間事業者と提携などを行い、サービスを紹介している場合もありますので、確認してみましょう。

空き家の売却に関する税制を活用する

空き家とその敷地を相続等で取得した場合、その空き家又はその敷地を売却するに当たって一定の条件を満たせば、所得税・個人住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される特例措置を受けることができます。ただし、令和9年(2027年)12月31日までに売却することが必要です。

 

  1. ① 相続開始の直前(老人ホーム等に入所の場合は入所の直前)まで被相続人が一人で居住していたこと。
  2. ② 相続開始から譲渡の時まで、使用されていないこと。
  3. ③ 耐震基準を満たした家屋か、家屋の取壊しをした後の敷地を譲渡すること。あるいは、家屋の譲渡をした後、譲渡をした年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は取壊しを行うこと。
  4. ④ 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること。
  5. ⑤ 相続開始の日から3年を経過した年の12月31日までに譲渡すること。
  6. ⑥ 譲渡価格が1億円以下であること。

空き家の家財を片付ける

空き家を「売る」「貸す」「解体する」いずれの場合も、空き家にある家財が問題になります。ご自身で片づけることもできますが、廃棄やリサイクルに向けた家財の分別、遺品の整理などをしてくれるサービスもありますので、活用してみましょう。

空き家の管理サービスを利用する

空き家を「売る」「貸す」「解体する」までの間は、空き家を適切に管理することが大切です。忙しかったり、空き家が遠くにあったりして自分で管理できない場合は、空き家の管理代行サービスを利用しましょう。サービスの内容や費用は事業者によって様々ですが、見回りや報告書作成をしてくれるサービスもあります。

空き家のある市区町村に相談する

空き家をどうするべきか決められない、適切な管理の方法が分からない、誰に相談すれば良いか分からないなどの悩みがある場合は、まず空き家のある市区町村の窓口に相談してみましょう。市区町村が「空家等管理活用支援法人」に指定しているNPO法人などから、空き家の管理や活用に関する情報提供や、買いたい人・借りたい人とのマッチングサポートなどを受けられることがあります。また、市区町村によっては空き家セミナーを開催しているところもあります。

まとめ

適切に管理されず放置された空き家は大きなデメリットをもたらします。空き家を所有していて将来使用する予定のない人は、早めに「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決め、空き家のリスクから自分や家族、地域の安全を守りましょう。

(取材協力:国土交通省 文責:政府広報オンライン)

建設現場でよくある事故と原因

事例】建設現場でよくある事故3選|原因と防止策もあわせて解説

建設現場における労働災害は、全産業のなかで最も死亡災害の割合が高いです。「自分の現場は大丈夫だろうか」「悲惨な事故の話を聞いて不安になった」といった不安を一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

本記事では、建設現場で実際に発生した事故の事例をまとめました。事故発生の原因を知り適した安全対策をおこなうことで現場の安全性を高められるので、参考になれば幸いです。

建設業の事故発生率はほかの産業より高い

日本の全産業のなかで、建設業は労働災害による死亡者数が最も多いです。厚生労働省の発表によると、令和6年の建設業における死亡者数は232人で、前年と比較して9人(4.0%)増加しています。

参考:令和6年 労働災害発生状況について|厚生労働省

死亡災害の内容を見ると墜落・転落が毎年多く、事故原因の割合は変化しながらもこの傾向は例年変わりません。以下は、建設業における死亡事故の原因として多い上位5つまでの発生状況をまとめたグラフです。

参考:令和6年における労働災害発生状況(確定値)|厚生労働省

死亡災害は長期的に見ると減少傾向にあるものの、高齢作業員や一人親方などの死亡災害は増加傾向にあるなど、依然として建設業は危険の高い産業であることがわかります。

 建設現場でよくある死傷災害TOP5

建設現場において休業4日以上の負傷を含む死傷災害で多い事故は、以下のとおりです。

参考:令和6年における労働災害発生状況(確定値) |厚生労働省

死亡災害だけでなく死傷災害においても、「墜落・転落」が最も多い災害となっており、高所作業における危険性の高さがうかがえます。特に屋根・屋上等の端・開口部からの災害が約3割、足場からの災害が約2割を占めており、はしご・脚立等からの墜落・転落災害も増加傾向にあるため注意が必要です。

では実際にどのような事故が発生しているのでしょうか。次からは、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」から、建設現場でよくある労働災害の事例をいくつか紹介します。

【事例1】墜落・転落

墜落・転落災害は、建設業における死亡災害の最大の要因です。墜落・転落とは、人が樹木、建築物、足場、機械、乗物、はしご、階段、斜面等から落ちることを指します。

1.バックホーから転落して死亡

バックホーから転落して死亡

業種 道路建設工事業
事業場規模 1~4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 掘削用機械
災害の種類(事故の型) 墜落、転落
被害者数
  • 死亡者数:1人
  • 休業者数:0人
  • 不休者数:0人
  • 行方不明者数:0人
発生要因(物) 作業方法の欠陥
発生要因(人) 職場的原因
発生要因(管理) 安全措置の不履行

バックホーをローダーダンプなどの重機輸送車に積載することは、工事現場においてよくあることです。今回の事故が発生した原因としては、以下のような要因が挙げられます。

【バックホーから転落して死亡した原因】

  • 適切な勾配を有する道坂・盛土・仮設台等を使用していなかった
  • 使用する重機の種類や能力に応じた運行経路等の作業計画を定めていなかった
  • 作業者間の連絡調整が不十分であった
  • 運転者がシートベルトや保護帽の着用を怠った

このような事故を防ぐには、ローダーダンプなど専用の重機搬送車を使用することが最も重要です。事前に現場の状況を確認し、安全な運行経路や作業手順を記した作業計画書を作成・周知しておく必要もあります。

さらに、ダンプカーの運転者にはシートベルトと保護帽の着用を義務付け、習慣化することも欠かせません。

2.小型移動式クレーンが転倒し、ジブに押されて作業者が墜落

小型移動式クレーンが転倒し、ジブに押されて作業者が墜落

業種 その他
事業場規模 1~4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 移動式クレーン
災害の種類(事故の型) 墜落、転落
被害者数
  • 死亡者数:0人
  • 休業者数:1人
  • 不休者数:0人
  • 行方不明者数:0人
発生要因(物) 物の置き場所の不適切
発生要因(人) 憶測判断
発生要因(管理) つり荷に触れ、下に入りまたは近づく

次は、港湾工事で、通称「カニクレーン」と呼ばれる小型移動式クレーンを使い、桟橋から4m下の台船へ資材を降ろす作業中に発生した事故です。この事故の原因は、以下と考えられます。

【小型移動式クレーンが転倒した原因】

  • 吊り荷の重量が規定荷重を超えていた
  • アウトリガーの張り出し状態が左右非対称であった
  • 小型移動式クレーンを無資格者が運転した
  • 吊り荷の玉掛けや機材の移動を1人でおこなった

事故調査の結果、クレーンは定格荷重160kgの状態で290kgの荷物を吊っているという大幅な過荷重の状態であったことがわかりました。荷の重さを正確に把握し、クレーンの性能表で作業半径に応じた定格荷重を確認することは安全対策の基本です。

そして何より、移動式クレーンの運転は有資格者が実施することが重要です。資格があれば、定格荷重やアウトリガーの状態を確認する重要性を理解できた可能性があります。資格の有無を確認し、無資格者には絶対に運転させないという管理体制が求められます。

【事例2】建設機械によるはさまれ・巻き込まれ

建設機械やクレーン等による災害も、建設現場で多く発生する重大事故の1つです。重機周辺の死角、オペレーターの周囲認識不足、不適切な操作などが複合的に絡み合い、重大事故を誘発しやすいのが特徴です。

1.鉄骨を降ろす作業中、鉄骨にはさまれ死亡

鉄骨を降ろす作業中、鉄骨にはさまれ死亡

業種 その他の建設業
事業場規模 1~4人
機械設備・有害物質の種類(起因物)
災害の種類(事故の型) はさまれ、巻き込まれ
被害者数
  • 死亡者数:1人
  • 休業者数:0人
  • 不休者数:0人
  • 行方不明者数:0人
発生要因(物) 防護措置・安全装置の欠陥
発生要因(人) 職場的原因
発生要因(管理) 安全措置の不履行

この事故は、自社の作業場で移動式クレーンを使い、トラックの荷台から鉄骨を降ろす作業中に発生しました。運転席側のアウトリガーを張り出さないまま約1tの鉄骨を吊り上げたため、移動式クレーンがバランスを失い鉄骨が落下しています。

【移動式クレーンの荷台から鉄骨が落ちた原因】

  • 運転席側アウトリガーを張り出していなかった
  • 作業前にアウトリガーを最大まで張り出しているか確認が不足していた
  • 定格荷重を超える質量の荷を吊っていた
  • 移動式クレーンの作業計画の作成を怠った
  • 作業開始前に必要な安全活動が不十分であった

移動式クレーンを用いる作業では、アウトリガーを最大まで張り出すことを原則とし、作業を開始する前に確認することが重要です。また、荷物の質量を事前に確認し、定格荷重を超える作業は絶対におこなわないよう徹底します。

そのためには、詳細な作業計画を作成しすべての作業員に周知することが求められます。日々の作業開始前には、必ず危険予知活動(KY活動)やリスクを事前に予測しておき、その日の作業に潜む危険を全員で共有しておきましょう。

2.ダンプトラックが突然後退しはさまれる

ダンプトラックが突然後退しはさまれる

業種 木造家屋建築工事業
事業場規模 1~4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) トラック
災害の種類(事故の型) はさまれ、巻き込まれ
被害者数
  • 死亡者数:1人
  • 休業者数:0人
  • 不休者数:0人
  • 行方不明者数:0人
発生要因(物) 防護措置・安全装置の欠陥
発生要因(人) 危険感覚
発生要因(管理) 安全措置の不履行

次に紹介するのは、住宅建築現場で、ダンプトラックから砕石を降ろしている最中の事故です。運転手がエンジンを切りサイドブレーキを引いて車を離れた直後、ダンプが突然後退しました。

【ダンプトラックが突然後退した原因】

  • 積み降ろしの作業場所が少し傾斜していた
  • サイドブレーキが確実に引かれていなかった
  • 輪留め等の逸走防止措置を怠った
  • 作業方法や作業分担などが明確に決められていなかった
  • 安全に関する教育も不十分であった

現場はわずかに傾斜していましたが、サイドブレーキが完全にかかっておらず、輪留めも使用されていなかったことが直接の原因です。ほんの少しの傾斜でも、数トンの車両は簡単に動き出してしまいます。

ダンプトラックから離れる際は、平坦な場所を選ぶことが原則ですが、傾斜地で作業せざるを得ない場合は、ブレーキを確実にかけることに加え、必ず輪留めを使用するなどの逸走防止措置をおこなうことが重要です。

【事例3】転倒

転倒は、足場の悪い場所で作業することの多い建設業において発生頻度の高い事故です。転倒災害は、不整地や資材の散乱などで作業員が転倒するケースだけでなく、重機ごと転倒するケースも多く発生しています。

1.車両積載形トラッククレーンが転倒し負傷

車両積載形トラッククレーンが転倒し負傷

業種 橋梁建設工事業
事業場規模 30~99人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 移動式クレーン
災害の種類(事故の型) 転倒
被害者数
  • 死亡者数:0人
  • 休業者数:1人
  • 不休者数:0人
  • 行方不明者数:0人
発生要因(物) 設計不良
発生要因(人) コミュニケーションなど
発生要因(管理) 荷等の積み過ぎ

クレーンの操作中にトラッククレーンが転倒する事故は、後を絶ちません。今回の事例でトラッククレーンが横転した原因は以下のことが挙げられます。

【トラッククレーンが横転した原因】

  • 荷重計の針が振れて読み取りにくく、荷重量の正確な把握が困難だった
  • つり上げ荷重が過荷重であった
  • 運転資格のない者にトラッククレーンの運転をさせた

つり上げ時には荷重計を確認しながら作業をおこなうことが重要です。荷重計は読み取りやすいよう、日頃から点検・修理をおこなっておきましょう。

移動式クレーンを使用して重量物を運搬する場合には、過荷重にならないよう確認するだけでなく、過負荷防止装置を装備したクレーンを選んでおくとより安心です。そして何より、移動式クレーンの運転は資格を持つ者が責任を持って実施することが求められます。

2.2連の移動式足場を移動中に転倒し負傷

2連の移動式足場を移動中に転倒し負傷

業種 機械器具設置工事業
事業場規模 1~4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 足場
災害の種類(事故の型) 転倒
被害者数
  • 死亡者数:0人
  • 休業者数:3人
  • 不休者数:0人
  • 行方不明者数:0人
発生要因(物) 構成材料の欠陥
発生要因(人) 危険感覚
発生要因(管理) 不意の危険に対する措置の不履行

この事故は、店舗の改修工事で高さ5.3mの移動式足場を2組並べ、その上で溶接作業をおこなっていました。移動式足場が転倒した原因は以下のとおりです。

【移動式足場が転倒した原因】

  • 枠組足場の脚部に脚輪を取り付けただけの不安定な構造の足場であった
  • 作業方法等も再検討せずにただ押して移動させようとした
  • 元請の現場代理人が十分に安全な作業方法の検討しなかった
  • 作業準備および的確な作業指示もしていなかった
  • 移動式足場の最上部に手すりを設置していなかった

移動式足場を使用する際は、まず安全な作業計画を立てることが重要です。安定性の高い足場を選び、手すりや昇降設備を正しく設置し、最大積載荷重を明記する必要があります。

そして、足場を移動させる際は絶対に人を乗せてはいけません。工事の管理者だけでなく作業者の安全意識も高め、責任者の指揮のもとで安全に作業を進めることが求められます。

作業員の命を守るためには安全対策が重要

建設現場の事故は、1つの原因で起こることは稀です。不適切な作業環境、個人の不注意、そして組織の管理体制の不備といった複数の要因が複雑に絡み合って発生します。

忙しい建設現場では、誰もが品質を確保しながら工期どおりに進められるよう日々の仕事に取り組み、自分が事故に巻き込まれるとは考えていません。悲しい事故を未然に防ぐためには、作業員一人ひとりの意識向上はもちろんのこと、会社として安全対策を強化することが重要です。

産業・建設機械のレンタル会社「レント」では、安全対策に活用できる多様な機械を準備し、お客様の安全な現場づくりをサポートしています。安全対策は、企業の信頼性を高めるためだけはでなく、作業員の大切な命を守るために重要な取り組みです。

 

管理部とは?

企業における役割や必要性、部門の種類を解説

管理部とは、主に、

・経理

・人事

・総務などの役職で構成される企業運営をサポートする部門を指します。

経営資源の管理を通じて、営業や製造などのフロント部門をサポートしたり、経営陣へ意思決定の為の情報を

提供したりすることが主な役割です。

管理部の概要

管理部門は、経営資源を管理することで企業経営を支える部門です。

売り上げには直結しない部門ですが、フロント部門の業務を円滑にするためのサポートを実施して企業運営の潤滑油となることで、間接的に売り上げ向上へ貢献します。

経営資源理と情報提供

例えば、人事部が従業員のパフォーマンスや退職率を分析し採用や人事育成の計画を立案することで、経営陣による

人員配属や予算編成の意思決定が容易となります。

フロント部分のサポート

例えば、経理部門が売り上げ、支出を集計し月次報告を作成することで、営業部門がタイムリーに財務状況を把握することができます。

また、総務部門は、オフィス環境の設備や契約書管理を通じて各部署が業務に専念できる環境を整えます。

これによってフロント部門は自身の業務に集中でき、効率的な業務遂行が可能です。

コンプライアンスとリスク管理

企業が法的な義務を遵守してリスクを最小限に抑えることも管理部門の一つです。

管理部の必要性

管理部が存在しなければ売り上げに直結するフロント部分が本来の業務に集中できなくなり経営や事業拡大に悪影響を及ぼします。

大企業では、経営資源が豊富で管理部門が充実しやすい傾向がありますが中小企業ではコスト削減のために管理部門が小規模になりがちです。しかし、事業拡大のためには管理部門の充実が必要不可欠です。

また、上場企業においては、外部の株主やステークホルダーへの情報開示など非上場企業以上に管理部の役割が重要となります。そのため、管理部は企業規模の大小にかかわらず非常に重大な部門なのです。

管理部の種類

経理

経理部は主に、経理・人事・総務・財務・法務などの部門で構成されています。

日常業務としては、請求書や伝票の整理、経費の精算、帳簿の作成などがあり、企業の収支を記録することが主な役割です。

また、毎月の月次決算や四半期、年次の財務諸表の作成も行い、経営状況を把握するためのデータを提供します。

加えて、給与計算や年末調整、税金の計算、納付といった業務も実施します。

人事

人事部は、企業における最も重要な資源になる人材を管理・活用する役割を言います。

採用計画の立案から新卒・中卒の採用活動、人材育成のための研修実施、さらに評価制度や報酬制度の構築・改善まで、幅広く対応します。

労務管理としては、社会保険の手続きや勤怠管理、福利厚生管理などの業務も含まれ、従業員の働く環境を整えるために重要な役割を果たします。

 

総務

企業全体の運営を円滑に進めるために、他部署が扱わない様々な業務を担当します。

主な業務として株主総会や取締り役員会の企画、運営、文書管理、施設管理、機器・備品の管理そしてメールや電話対応、

来客対応などがあげられます。

加えて、社内イベントの企画、運営、防犯対策や、セキュリティ面の整備、さらに社内外の慶弔業務も総務の役割です。

まとめ

管理部は売り上げには直結しない部門ですが、企業運営を円滑にする上で非常に重要な役割を担います。管理部がうまく機能しないと結果的に様々な経営上のリスクを孕むことにも繋がります。

経営者が管理部の重要性を正しく認識し、会社として管理部の構築に力を注ぎましょう。安定した管理部門が安定した経営に繋がることは自明の理なのです。

 

バルコニー不要論の背景に
「コストダウン」「外干し機会減

バルコニーを作る・作らないは、最近、お客さまとの打ち合わせでもよく議題に上がります。

物価高で建築費用が上昇する中で「どこを削れるか?」と考えたときに、「洗濯物は乾燥機で乾かすので外干しはほとんどしない。

だからバルコニーをなくす」という選択をされる方はいらっしゃいます。

バルコニーの要・不要については、「洗濯物を干すのに必要だから作る」「洗濯物を外干ししないから要らない」といった単純なものではなく、周辺の立地なども含めて「バルコニーがあった方がいいのか、なくてもいいのか」という視点で検討するといいでしょう。

例えば、採光が厳しい立地の場合、2階に光を取り入れるためにバルコニーを作った方がいいケースもあります。大きな掃き出し窓※1が確保できて室内が明るくなり、空間全体を広く感じられることもあります。

一方で、せっかくバルコニーを作っても、隣家が迫っていて洗濯物を干すくらいしか使い道がないという場合は、作らない選択をすることもあります。そこは、立地やバルコニーの使用頻度、住む方の考え方によってケース・バイ・ケースです。

では、バルコニーを作らない場合のメリット、デメリットを改めて整理してみましょう。

※1掃き出し窓…下部分が床面に接している大きな窓のこと

バルコニーを作らないメリット・デメリットとは?

バルコニーを大きく分けると、壁と屋根に囲まれて建物の内側にバルコニーがある形状の「インナーバルコニー」、建物からせり出したような形状の「キャンチバルコニー」、下の階の屋根を利用した「ルーフバルコニー」などがあります。バルコニーを作らない場合のメリットとデメリットは以下の通りです。

バルコニーを作らない場合のメリット

 

建築費用・メンテナンス費用が節約できる

バルコニーの建築費用がかからないので、総工費が安くなります。また、バルコニーの床の防水メンテナンス(およそ10〜15年に一度必要)や、腰壁がガラス製の場合は飛散防止フィルムの交換(およそ10年に一度必要)といったメンテナンスが不要になります。

掃除の手間が省ける

ほこりや汚れ、落ち葉などがたまりやすいバルコニーは、定期的な床の掃除や排水溝の掃除が必要です。バルコニーがなければその手間が省けます。

鳥のふん害を受けにくい

バルコニーがあると、ハトやカラスの止まり場になってふん害に悩まされることも。バルコニーがなければそうした被害もありません。

防犯面で安心

バルコニーが空き巣侵入の足場になったり、目隠しになったりする場合があります。外干しの洗濯物によって家族構成を推測されることも。バルコニーがなければ防犯面では安心といえるかもしれません。

バルコニーを作らない場合のデメリット

洗濯物や布団を外に干せない

バルコニーがないと、外干しはできません(庭に干す場合を除く)。ただし、乾燥機やランドリールームの導入、共働きの増加、花粉やPM2.5の影響で、外干しがベストとも言えないため、デメリットと感じない方もいるでしょう。

窓が汚れる・窓掃除がしにくい

バルコニーの奥行きで雨風がしのげるので、バルコニーがなければ窓が汚れやすくなります。さらに、足場がないので窓の外側を掃除しにくくなります。

エアコンの室外機の置き場に困る

バルコニーにはエアコンの室外機の置き場としての役割もあります。バルコニーがなく、室外機を地上に設置する場合、長い配管を壁にはわせるので工事費用が高くなり、外観デザインを損なうことも。配管を壁の内部に通す隠蔽配管という方法もありますが、追加工事が必要になり、エアコンの買い替えの際も機種が限られるケースがあります。

また、2階リビングの場合、バルコニーはゴミの一次保管場所にもなるため、バルコニーがないと困ることもあるでしょう。

閉塞感を感じる場合も

バルコニーを作らないと掃き出し窓が作れず、腰高窓※2かFIX窓※3になります。開口部の面積が狭くなる分、採光性が低くなり開放感が感じられない場合も。外の空気を吸ってリフレッシュしたいときなども、気軽に外に出られる場所がないので、閉塞感を感じるかもしれません。

※2腰高窓…成人が立ったときの腰の高さに設置される窓のこと

※3FIX窓…ガラスを窓枠にはめ込んだ開閉できない窓のこと

階下の直射日光がきつくなる

庇やバルコニーの張り出しを使って日射をコントロールする「パッシブデザイン」という設計手法がありますが、バルコニーをなくせば階下にダイレクトに日差しが入るので、暑さが厳しくなります。

プライバシーが守りにくい

バルコニーが張り出すことで、外から室内への視線を適度に遮ることができますが、バルコニーがないと外からの視線は感じやすいかもしれません。

バルコニーを作る・作らないで迷っている方は、メリット・デメリットをしっかりと踏まえた上で判断することをおすすめします。

バルコニー不要派だけじゃない
「ランドリールーム」のすすめ

以前実施した「ベランダ・バルコニーについてのアンケート」で、バルコニーの用途を尋ねたところ、約8割の方が「洗濯物や布団を干している」と回答したことからも分かるように、「バルコニー=洗濯物を干す場所」というイメージは未だ根強いのかもしれません。

そうした中で、バルコニーを作らない選択をした方の間で、洗濯物を部屋干しできるランドリールームを作るケースが近年とても増えています。

「洗う・干す・取り込む・アイロンがけをする・たたむ」が1カ所で行えるランドリールームは、洗濯まわりの家事の効率化を助けてくれます。普段はバルコニーで外干しをしている方も、ランドリールームがあれば雨の日や花粉の時期の部屋干しに重宝しますし、リビングに洗濯物を干さずに済みます。

ランドリールームのように「多少散らかったり、生活感が出てもOK」というスペースが家の中にあると、心のゆとりにつながります。

ランドリールームの広さは少なくとも1.5帖、できれば3~4帖あると理想的です。

縦長の空間だと両端の壁面収納量が増え、カウンターも設置できて使い勝手が良くなります。除湿器は必須で、備え付けの除湿器を設置したり、既製品を使ったり、浴室・脱衣所・ランドリールームがつながっていれば浴室の扉を開けて浴室乾燥機で乾かす方法もあります。

ランドリールームの近くにファミリークローゼットを隣接させることで、家事動線がさらにスムーズになります。

ランドリールームはバルコニーの有無を問わず、これから家を建てるすべての方におすすめしたい空間です。

バルコニーを「洗濯物を干す場所」という機能面だけでとらえると、「ランドリールームがあればバルコニーは不要」という結論になるのかもしれません。

しかし、バルコニーは建物の「内」と「外」をつなぐ、「内でも外でもない空間」として、暮らしに豊かさをもたらしてくれます。

例えば、カフェで窓際の席に座ったり、温泉の露天風呂で開放感を味わったりするように、屋内にいるときでも外の開放感を求めてしまうことはないでしょうか。

バルコニーは五感で自然を感じられる場所。

家にいながら気軽に外とつながれるのは、半屋外的空間であるバルコニーならではの魅力です。

正方形に近いと使い勝手がいいですが、見晴らしのいい立地なら横長にバルコニーを取るのもアリ。

隣家の視線が気になる立地なら腰壁を高めにしてプライベート感のある空間にしたり、眺望のいい場所なら外に開いて開放的にしたりと、立地に合わせて設計できます。

バルコニーを生活空間として取り込む設計のコツは、バルコニーに続く部屋とバルコニーの床の高さをそろえる、バルコニーの軒天と室内の天井を連続させて内外を緩やかにつなぐなどの手法があります。洗濯物を干すためのバルコニーと、くつろぐためのバルコニーを別々に作るのもおすすめです。

まとめ

バルコニーを作る・作らないに正解はありませんが、「コストが浮くし、使用頻度が低いから」という理由だけで作らないことを決めてしまうと、後悔する場合も。バルコニーの使用目的や、作らなかった場合のメリット・デメリットをしっかり検討しましょう。

大和ハウスから引用

内装工事を行う際の注意点

内装工事とは?工事内容の種類・具体的な業務手順をわかりやすく解説

内装工事とは?工事内容の種類・具体的な業務手順をわかりやすく解説

内装工事は施主の要望に合わせて仕上げる必要があるため、状況に合わせて対応しなければなりません。

当記事では、内装工事の詳細から工事内容の種類、具体的な業務手順までわかりやすく解説します。

本記事は下記のような方におすすめです

内装工事とは

内装工事とは

内装工事とは、建物内の設備・装飾の施工のことです。

工事の詳しい内容や目的について理解し、内装工事に対応しましょう。

内装工事について
  • 内装仕上工事
  • 設備工事
  • 内装工事の目的
  • 美観・機能向上・耐久性向上・法規制対応
  • 建築工事との違い
  • リフォームとの違い

内装仕上工事

内装仕上工事は、施主の要望に合わせて作成した設計図をもとに建物内の壁・床・天井などを作り上げていく工事です。

内装仕上工事では、建物内の骨組みや基礎、下地などを作りながら壁紙やフローリングなどの材料で仕上げをおこない、必要に応じて塗装もおこないます。

ドアや窓など内装に合わせた建具・家具の組み立て・作成も内装仕上工事のひとつです。

内装仕上工事によって建物を設計通りの間取りにし、施主の求めるデザインに仕上げます。

設備工事

設備工事は、電気やガス、水道、空調など建物内で利用する設備を使えるようにする工事です。

内装工事の定義は住宅用と事業用において異なります。住宅用の内装工事は『内装仕上工事』のみを意味し、事業用の場合は内装だけでなく、設備工事を含みます。

電気やガス、水道だけでなく空調の設備が問題なく使用できるようにします。

内装工事の目的

内装工事の目的は、施主の要望に合わせて機能的で美しい仕上がりにすることです。

住宅の内装工事をおこなう場合、家族の安全性や過ごしやすさなどを考慮しながら建物内を作り上げていきます。

店舗やオフィスの場合は快適性や機能性を重視した内装に仕上げ、内装によって商材の魅力を高めたり従業員のモチベーション・業務効率を向上させることが目的です。

どのような建物を内装工事するかによって目的は異なるため、施主とのヒアリングを通じて明確にしながら工事を進めていきましょう。

美観・機能向上・耐久性向上・法規制対応

内装工事では、美観や機能、耐久性、法規制などのポイントを意識して取り組む必要があります。

建物利用者のことを考え、美しく機能的で耐久性に優れている仕上がりにすることが大切です。

また、内装工事をおこなう際には内装制限についても忘れてはいけません。

内装制限とは、火災時に避難経路を確保するため、内装材に不燃・準不燃などの性能を求める規定です。

なお、建物が防炎防火対象物の場合は、消防法に基づいて「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つの消防設備の設置が定められるなど、さまざまな制限があります。

そのため施工業者は施主からの要望に応えながら、内装制限に従った内装作りができるかチェックしておかなくてはいけません。

建築工事との違い

建築工事とは、住宅やマンション、ビルなどの建築物を建てる工事です。

内装工事は建物内部のみの工事であり、建築工事とは工事業者も違うケースが多いです。

建築工事では、新築工事や増築工事、改築工事など建物の基礎構造設計から全般の建築をおこないます。

このように建築工事と内装工事は工事内容に違いがあるため、施主に説明する際は正しく伝えるようにしましょう。

リフォームとの違い

リフォームとは、老朽化した建物を新築の状態に戻す工事です。

建物は年数が経過すると、壁紙や床の張替え、雨漏りなどの修繕、外壁や屋根の塗り替えなどが必要となります。

リフォームは既存の設備をベースとしており、1から作り上げる内装工事とは工事方法が異なります。

規模や目的が異なり、内装工事は建物の内部を仕上げる工事、リフォームは建物の機能や構造を改善する工事として理解しておきましょう。

 

内装工事の種類

内装工事の種類

前述では、内装工事に内装仕上工事と設備工事の2種類があると説明しました。

内装仕上工事と設備工事にはさまざまな工事方法があるため、内容について理解を深めておくことも大切です。

それでは内装仕上工事と設備工事の工事方法を詳しく紹介します。

内装工事の種類
  • 内装仕上工事に含まれる工事
  • 設備工事に含まれる工事

内装仕上工事に含まれる工事

こちらでは、内装仕上工事に含まれる工事方法について説明します。
ぜひ参考にご覧ください。

軽鉄工事

軽鉄工事は、軽量鉄骨を使用して建物の天井や間仕切り、壁などの骨組みを作る仕事です。

水や湿気に強く、燃える心配もないため木材よりも耐久性に優れています。

レイアウト図に基づいて墨出しをおこないながら、骨組みを立てる流れが基本的な施工手順です。

工事単価も安く抑えることができ、内装工事の現場で使用されるケースが多いです。

室内の区切りや間仕切りをおこない際にも、軽鉄工事の骨組みから間仕切り壁を造ります。

工期の短縮や自由な部屋の区切りができることから、メリットの多い工事方法となっています。

ボード工事

ボード工事は、天井や壁に石膏ボードを貼って下地を作る工事です。

石膏ボードだけでなく、プラスターボードや木質ボードなどが用いられるケースも多いです。

石膏ボードなどの板には断熱・防音・耐火などの役割があり、さまざまな機能や種類があります。

建物の特性や用途に合わせて、適切な素材を選択して施工します。

軽天の上にボードを貼り付けながら、パテで境目を埋める流れが基本的な施工手順です。

音漏れ対策が必要な建物では、ボード工事をおこなうことで音を遮断できるようになるでしょう。

クロス工事

クロス工事は、ボードや合板などの上にクロス(壁紙)を貼っていく工事です。

住宅だけでなく、店舗やオフィスなどの内装工事にも用いられています。

落ち着きのある色や明るい色など、施主の要望に合わせて壁紙を変更できます。

クロス工事をおこなうことで、店舗や企業のイメージを表現し、統一感を出すための工事です。

ボードの継ぎ目があるとクロスを貼ったときに凸凹ができやすいため、クロス工事前に下地を平らにすることが大切です。

クロス工事の素材には、ビニール、布、紙、プラスチックなどが使われます。

防音、消臭、防カビ、防汚、抗菌など多くのメリットがある点も特徴です。

壁紙の寿命は一般的に10年程度となっており、張り替えによって綺麗な状態を保てます。

塗装工事

塗装工事は、建物内の壁・床・天井などを塗装する工事です。

塗装工事の塗料は顔料や油類、合成樹脂、添加剤、溶剤などで構成されており、防水処理などの機能性を持たせられます。

新築から10年が経過したり、塗膜の劣化が著しかったりするシーンで塗装工事をおこなうことが多いです。

塗の種類には自然塗料やAEPなどがあり、目的に合わせて使い分けます。

建物内の色にこだわることもできるため、企業や店舗のイメージに合った塗装が可能です。

左官工事

左官工事は、壁や床などにモルタルや土壁などの材料を使用して塗り固める工事です。

「こて塗り」や「吹付け」などの方法があり、専用のコテを使って塗り固めていきます。

クロスやタイルの貼り付け前には、凸凹をなくすために左官工事をおこなうケースもあります。

専用のコテによって壁の模様や質感にこだわりを持たせられるため、こだわりのある内装に仕上げることが可能です。

床仕上げ工事

床仕上げ工事は、床材を使って床面の仕上げをおこなう工事です。

フローリングやクッション、フロアカーペット、塩ビタイルなどの素材を使用することで床面を仕上げていきます。

もともと敷かれていた床を交換する場合も、同じく仕上げ工事をおこないます。

床の高さ調節や空気の通り道の確保なども床仕上げ工事の1つです。

機能性と見た目の美しさを両立できる床材を使用し、きれいな状態へと仕上げていきます。

木製・金属建具工事

木製・金属建具工事は、木製もしくは金属製の建具を設置する工事です。

建具とは、ドアや窓など開口部に設けられる開閉機能を持つ仕切りを指します。

ふすまや障子なども木製・金属建具工事に含まれており、内装工事後の仕上げにおこなわれます。

最近ではデザイン性の高い建具が増えたことから、企業や店舗のイメージに合わせた建具の取り付けが可能です。

畳工事

畳工事は、畳に関連する工事全般を指します。

例えば、畳を全て新調する「新畳工事」や古い畳のい草を新しくする「畳張替え工事」などです。

飲食店などでは畳を使った部屋が設けられることもあるため、畳工事が必要になるケースもあります。

畳工事をおこなえば、もとから設置されている畳の使用や新たな畳の設置が可能です。

大工工事

大工工事は、大工職人が木材を加工したり取り付けたりして家具を制作する工事です。

店のデザインに合わせて棚や椅子などを製作してもらえるため、企業や店舗のイメージに合わせられます。

現場で家具を製作するため運搬コストを抑制できる点がメリットです。

ただし、複雑なデザインは現場での加工が難しいため、難しい家具の製作は専門の家具工事が必要です。

家具工事

家具工事は、室内の造りに合わせて造作家具を作成・設置する工事です。

内装デザインやスペースに合わせた家具を設置できるため、理想的なかたちに仕上げられます。

すでにパーツや家具が完成した状態となっているため、施工業者は組み立てや設置のみの作業で済ませられます。

設備工事に含まれる工事

こちらでは、設備工事に含まれる工事方法について説明します。

内装仕上工事と合わせてチェックしてください。

電気工事

電気工事は、建物内で電気を使えるようにする工事です。

分電盤やブレーカーなどの設置、コンセントの配線・設置、Wi-FiのLAN配線、防犯カメラの配線・設置などが主な内容となります。

LANやWi-Fi等の弱電設備は電気工事と分けて設計・発注されることもあります。

電源周りの工事だけでなく、照明の取り付けやテレビ・パソコンの設置なども電気工事の対象です。

ガス工事

ガス工事は、建物内でガスを使えるようにする工事です。

住宅や飲食店などの建物では、配管の敷設やガスメーター、安全弁の設置などが主な内容となります。

住宅や飲食店だけでなく、給湯器などを使用する業種では同じくガス工事が必要です。

ガス漏れ検知器の設置もガス工事に含まれるため、ガス周りの業務全般をおこないます。

給排水設備工事

給排水設備工事は、建物内で水を使えるようにする工事です。

給水・排水に必要な配管の敷設や、厨房機器・手洗い場・洗濯機などへの接続配管、グリーストラップの設置などが含まれます。

また、建物内の排水系統から屋外の排水桝までの範囲も施工対象となります。

空調設備工事

空調設備工事は、エアコンを設置して使えるようにする工事です。

機器の設置や配管など、エアコンの設置に関する作業は全て空調設備工事に含まれます。

そのため、すでに設置されているエアコンについても、空調設備工事の対象です。

換気設備工事

換気設備工事は、特定の場所で換気設備を設置する工事です。

厨房やトイレの換気扇、屋内の空気を排出する排気ダクトの設置が主な内容です。

焼肉屋や喫煙ブースなど、外に空気の排出が難しい箇所への換気システムや脱臭装置の設置も換気設備工事でおこないます。

 

内装工事の流れ

内装工事の流れ

内装工事の基本的な流れは、以下の通りです。

内装工事の流れ
  1. 施主との打ち合わせ
  2. 設計・デザインプランの提案
  3. 見積もりの提示・契約
  4. 工事開始
  5. 什器・設備の搬入
  6. 引渡し・アフターサービス

1.施主との打ち合わせ

まずは施主と打ち合わせをしながら、内装工事の目的とコンセプトを明確化します。

店舗をおしゃれに仕上げたい、顧客に自社イメージを伝えたいなど内装工事を予定している施主にはそれぞれ目的があります。

施主によってはイメージが固まっていないケースもあるため、打ち合わせから1つずつ整理していくことが大切です。

2.設計・デザインプランの提案

内装工事の目的とコンセプトが決まれば、設計やデザインについて打ち合わせをします。

実現するための工事内容やデザイン案を提案し、施主から承諾を得ていきます。

施主の要望を聞きながら、最適な設計やデザインプランを提案するようにしましょう。

3.見積もりの提示・契約

続いて、内装工事に必要な費用について見積もりを提示します。

工事開始前の段階で費用を説明していなければ、施主とトラブルが発生する原因になるため注意が必要です。

提示した費用に承諾してもらうことができれば、施主と契約を締結します。

契約内容に問題がないか施主に再チェックしてもらい、記載事項にミスがないようにしましょう。

4.工事開始

施主との契約締結後、内装工事を開始します。

工事前には施主へ工程表を送ることで、現在の進捗状況について把握してもらいます。

工事途中に施主から調整や変更したい箇所の要望があれば、柔軟に応えるようにしましょう。

5.什器・設備の搬入

内装工事終了後、依頼通りの仕上がりになっているか施主に一度チェックしてもらいます。

問題がなければ、什器や設備を搬入します。

引渡し後に什器・設備の搬入をおこなうケースもあるため、施主との話し合いから決めるようにしておきましょう。

6.引渡し・アフターサービス

最後に施主へ引渡しとなれば、内装工事の工程は終了です。

内装工事の施工期間は1ヶ月〜2ヶ月程度が一般的です。

また、アフターサービスを設けており、一定期間内は施主からの悩み相談や追加作業などをおこないます。

以上が内装工事の基本的な流れです。

 

内装工事をおこなうときの注意点

内装工事をおこなうときの注意点

内装工事をおこなうときは、以下のような点に注意してください。

内装工事をおこなうときの注意点
  • 近隣住民に挨拶や告知をおこなう
  • 追加費用が発生する可能性を説明しておく
  • 騒音を防ぐ取り組みをおこなう

    近隣住民に挨拶や告知をおこなう

    内装工事の開始前には、近隣住民に挨拶や告知をおこなうことが大切です。

    内装工事では騒音や匂い、車両の問題などがあるため、挨拶や告知をしなければクレームが発生する原因となります。

    効率良く告知をおこなうには、手紙や張り紙が有効です。

    近隣住民からの理解を得るためにも、必ず内装工事の開始前には挨拶や告知をおこないましょう。

追加費用が発生する可能性を説明しておく

内装工事は建物の大きさや状態、業種によってかかる費用が異なるため、見積もりを出していても追加費用が発生する場合があります。

また、施主から工事開始後に追加の要望があれば、同じく追加費用がかかる点も説明が必要です。

最終的な金額の提示前に追加費用を伝えておくことで、施主とのトラブルを防止できます。

何にどれくらいの費用が必要になるのかを具体的に説明し、施主から理解してもらうようにしましょう。

 

騒音を防ぐ取り組みをおこなう

内装工事で騒音を防ぐには、吸音材や遮音材、防振材などを活用したり作業の工程を見直したりすることが有効です。

壁や天井に吸音パネルや遮音シートを貼り、間仕切り壁に吸音効果の高いグラスウールなどを充填することで内装工事の騒音を防止できます。

また、工事中には窓を閉めておくことで、内部の作業音を軽減できます。

騒音は近隣住民からのクレームにつながるため、防ぐための取り組みをおこないましょう。

まとめ

装工事は建物内の設備・装飾の施工であり、内装仕上工事と設備工事の2つの工事があります。

美観や機能、耐久性、法規制などのポイントを意識して取り組むことで、施主に満足してもらえる仕上がりとなります。

住宅や店舗、オフィスなど、建物によって目的やコンセプトは異なるため、施主とのヒアリングを通じて内装工事を進めることが大切です。

建設現場の知恵袋から引用